9条関係 の変更点
憲法第9条について |大きな文字日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、&br;国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。&br;2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(日本国憲法第9条)| #br 今、日本は軍を保持しないからするへ、兵を派遣しないから派遣するへ、戦闘地域へは行かないから行くへ、戦闘しないからするへ法律が変更になっています。 #br 理由のない批判などの誹謗中傷は禁止とします #pcomment(,reply,30,nomove) |