憲法改正要綱 のバックアップの現在との差分(No.2)

1 改正の根本精神
ポツダム宣言第10項(民主主義、宗教及び思想の自由、基本的人権の 尊重)の目的を達しうるもの
2 天皇制
(1) 天皇の大権を制限し、重要事項はすべて帝国議会の協賛を要するとし、 国務は国務大臣の輔弼をもってのみ行いうる。
(2) 国務大臣は帝国議会に責任を負う。
3 国民の権利及び自由
(1) あらゆる権利、自由は法律によらなければ制限されない旨の一般規定を 設ける。
(2) 行政裁判所を廃止し、行政事件の訴訟も通常の裁判所の管轄に属せしめ る。
(3) 独立命令の規定、信教の自由の規定を改正し、非常大権の規定を廃止す る。
(4) 華族制度、軍人の特例等、国民間の不平等を認めるがごとき規定を改正・ 廃止する。
4 帝国議会
貴族院を参議院と改め、皇室、華族を排除し、衆議院に対し第二次的な 権限を有するにすぎないものとする。
5 枢密院
枢密院は存置するが、帝国議会の権限の強化及び帝国議会常置委員の設 置に伴って、従来の枢密院の国務に対する権限は排除され、政治上無責任 のものとする。
6 軍
(1) 「陸海軍」を「軍」と改める。 (2) 軍の統帥は内閣の輔弼をもってのみ行われる。 (3) 軍の編制及び常備兵額は法律をもって定める。
7 その他
(1) 皇室経費について、議会の協賛を要せざる経費を内廷の経費に限る。 (2) 憲法改正の発議権を帝国議会の議員にも認める。 (3) 従来、憲法及び皇室典範の変更は摂政を置く間禁止されていたのを解除する。

憲法改正要綱(国立国会図書館)甲案

2月8日GHQに提出

一般的には大して何も変えようとしていない様に映った。

抜粋_1章のみ_全文は上のリンクを確認してください
第一章 天皇

一 第三条ニ「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」トアルヲ「天皇ハ至尊ニシテ侵スヘカラス」ト改ムルコト
二 第七条所定ノ衆議院ノ解散ハ同一事由ニ基ツキ重ネテ之ヲ命スルコトヲ得サルモノトスルコト
三 第八条所定ノ緊急勅令ヲ発スルニハ議院法ノ定ムル所ニ依リ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ経ルヲ要スルモノトスルコト
四 第九条中ニ「公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令」トアルヲ「行政ノ目的ヲ達スル為ニ必要ナル命令」ト改ムルコト(要綱十参照)
五 第十一条中ニ「陸海軍」トアルヲ「軍」ト改メ且第十二条ノ規定ヲ改メ軍ノ編制及常備兵額ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルモノトスルコト(要綱二十一参照)
六 第十三条ノ規定ヲ改メ戦ヲ宣シ和ヲ講シ又ハ法律ヲ以テ定ムルヲ要スル事項ニ関ル条約若ハ国庫ニ重大ナル負担ヲ生スヘキ条約ヲ締結スルニハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要スルモノトスルコト但シ内外ノ情形ニ因リ帝国議会ノ召集ヲ待ツコト能ハサル緊急ノ必要アルトキハ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ経ルヲ以テ足ルモノトシ此ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ報告シ其ノ承諾ヲ求ムヘキモノトスルコト
七 第十五条ニ「天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス」トアルヲ「天皇ハ栄典ヲ授与ス」ト改ムルコト

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