憲法GHQ草案_外務省仮訳の現代翻訳 のバックアップの現在との差分(No.11)
途中です。編集の方針はカタカナをひらがなにし使われていない言葉を現代語訳しおかしいなと思われる部分を原語から翻訳します。 カルヘシ=かるべし、タルヘシ=たるべし、セサルヘシ=せざるべし、セラルル=せられる、以って=もって、之=これ、其ノ=その、授與=授与、於て=おいて、之ニ=これに 補弼を類義語の補佐にした 編集の方針はカタカナをひらがなにし使われていない言葉を現代語訳しおかしいなと思われる部分を原語から翻訳しました。 カルヘシ=かるべし、タルヘシ=たるべし、セサルヘシ=せざるべし、セラルル=せられる、以って=もって、之=これ、其ノ=その、授與=授与、於て=おいて、之ニ=これに、凡ヘテ=すべて、爾後はその後、而して=そして、夫レ夫レ=それぞれ、補弼を類義語の補佐にした エンペラーの外務省翻訳は皇帝になっていましたが皇帝は三皇五帝に比類するという意味であるのでここでは一般的な訳の君主としました。 ご協力は歓迎します。わからないことは編集者の相談所へよろしく 我等日本国人民は、国民議会に於ける正当に選挙せられたる我等の代表者を通して行動し、我等自身及我等の子孫の為に諸国民との平和的協力及この国全土に及ぶ自由の祝福の成果を確保すべく決心し、かつ政府の行為に依り再び戦争の恐威に訪れられざるべく決意し、ここに人民の意思の主権を宣言し、国政はその権能は人民より承けその権力は人民の代表者に依り行使せられしかくしてその利益は人民に依り享有せらるる神聖なる信託なりとの普遍的原則の上に立つ所のこの憲法を制定確立す、しかくして我等はこの憲法と抵触する一切の憲法、命令、法律及詔勅を排斥及廃止す 我等は永世にわたり平和を希求しかつ今や人類を揺り動かしつつある人間関係支配の高貴なる理念を満全に自覚して、我等の安全及生存を維持する為世界の平和愛好諸国民の正義と信義とに信頼せんことに意を固めたり、我等は平和の維持ならびに横暴、奴隷、圧制及無慈悲を永遠に地上より追放することを主義方針とする国際社会内に名誉の地位を占めんことを欲求す、我等は万国民等しく恐怖と欠乏に虐げられる憂なく平和の裏に生存する権利を有することを承認しかつこれを表白す 我等はいかなる国民も単に自己に対してのみ責任を有するにあらずして政治道徳の法則は普遍的なりと信ず、しかくしてかのごとき法則を遵奉することは自己の主権を維持し他国民との主権に基く関係を正義付けんとする諸国民の義務なりと信ず 我等日本国人民はこれらの尊貴なる主義及目的を我等の国民的名誉、決意及総力に懸けて誓うものなり 我等日本国人民は、国民議会に於ける正当に選挙せられたる我等の代表者を通して行動し、我等自身及我等の子孫の為に諸国民との平和的協力及この国全土に及ぶ自由の祝福の成果を確保すべく決心し、かつ政府の行為に依り再び戦争の恐威に訪れられざるべく決意し、ここに人民の意思の主権を宣言し、国政はその権能は人民より承けその権力は人民の代表者に依り行使せられそしてその利益は人民に依り享有せらるる神聖なる信託なりとの普遍的原則の上に立つ所のこの憲法を制定確立す、そして我等はこの憲法と抵触する一切の憲法、命令、法律及詔勅を排斥及廃止す 我等は永世にわたり平和を希求しかつ今や人類を揺り動かしつつある人間関係支配の高貴なる理念を満全に自覚して、我等の安全及生存を維持する為世界の平和愛好諸国民の正義と信義とに信頼せんことに意を固めたり、我等は平和の維持ならびに横暴、奴隷、圧制及無慈悲を永遠に地上より追放することを主義方針とする国際社会内に名誉の地位を占めんことを欲求す、我等は万国民等しく恐怖と欠乏に虐げられる憂なく平和の裏に生存する権利を有することを承認しかつこれを表白す 我等はいかなる国民も単に自己に対してのみ責任を有するにあらずして政治道徳の法則は普遍的なりと信ず、そしてかのごとき法則を遵奉することは自己の主権を維持し他国民との主権に基く関係を正義付けんとする諸国民の義務なりと信ず 我等日本国人民はこれらの尊貴なる主義及目的を我等の国民的名誉、決意及総力に懸けて誓うものなり 第一章 君主 第一条 国事に関する君主の一切の行為には内閣のほひつ及協賛を要すしかくして内閣はこれが責任を負うべし 国事に関する君主の一切の行為には内閣のほひつ及協賛を要すそして内閣はこれが責任を負うべし 君主はこの憲法の規定する国家の機能をのみ行うべし彼は政治上の権限を有せず又これを把握し又は賦与せられること無かるべし 君主はその機能を法律の定むる所に従い委任することを得 第四条 国会の制定する王室典範の規定に従い摂政を置くときは君主の責務は摂政これを君主の名において行うべししかくしてこの憲法に定むる所の君主の機能に対する制限は摂政に対し等しく適用せらるべし 国会の制定する王室典範の規定に従い摂政を置くときは君主の責務は摂政これを君主の名において行うべしそしてこの憲法に定むる所の君主の機能に対する制限は摂政に対し等しく適用せらるべし 第五条 君主は国会の指名する者を総理大臣に任命ず 第六条 君主は内閣のほひつ及協賛に依りてのみ行動し人民に代りて国家の左の機能を行うべし即 国会の制定する一切の法律、一切の内閣命令、この憲法の一切の改正ならびに一切の条約及国際規約にシール(判子)を欽してこれを公布す 国会を召集す 国会を解散す 総選挙を命ず 国務大臣、大使及その他の国家の官吏にして法律の規定に依りその任命又は嘱託及辞職又は免職カこれの方法にて公証せらるべきものの任命又は嘱託及辞職又は免職を公証す 大赦、恩赦、減刑、執行猶予及復権を公証す 栄誉を授与す 外国の大使及公使を受く 適当なる式典を執行す 第七条 国会の許諾なくしては皇位に金銭又はその他の財産を授与することを得ず又皇位は何等の支出を為すことを得ず 第二章 戦争の廃棄(Renunciation of War) 第八条 第九条 第四十条 選挙人および国会議員候補者の資格は法律を持ってこれを定むべししかして右資格を定めるに当りては性別、人種、信条、皮膚色または社会上の身分により何等の差別を為すことを得ず 選挙人および国会議員候補者の資格は法律を持ってこれを定むべしそして右資格を定めるに当りては性別、人種、信条、皮膚色または社会上の身分により何等の差別を為すことを得ず 第四十三条 国会議員は国庫より法律の定める適当の報酬を受くべし 第四十四条 国会議員は法律の規定する場合を除くの外いかなる場合においても国会の議事に出席中またはこれに出席するための往復の途中において逮捕せられること無かるべくまた国会における演説、討議または投票により国会以外において法律上の責を問晴れること無かるべし 第四十五条 国会議員の任期は四年とすしかれどもこの憲法の規定する国会解散により満期以前に終了することを得 第四十六条 選挙、任命および投票の方法は法律に依りこれを定むべし 第四十七条 国会は少くとも毎年一回これを召集すべし 第四十八条 内閣は臨時議会を召集することを得国会議員の二割より少からざる者の請願ありたる時はこれを召集することを要す 第四十九条 国会は選挙および議員の資格の唯一の裁決者たるべし当選の証明を有するもその効力に疑ある者の当選を拒否せんとする時は出席議員の多数決に依るを要す 第五十条 議事を行うに必要なる定足数は議員全員の三分の一より少からざる数とすこの憲法に規定する場合を除くのほか国会の行為はすべて出席議員の多数決に依るべし可否同数なる時は議長の決する所に依る 第五十一条 国会は議長およびその他の役員を選定すべし国会は議事規則を定めならびに議員を無秩序なる行動により処罰および除名することを得議員除名の動議有りたる場合にこれを実行しようとする時は出席議員の三分の二より少からざる者の賛成を要す 第五十二条 法律は法律案に依るにあらざればこれを議決することを得ず 第五十三条 国会の議事はこれを公開すべく秘密会議はこれを開くことを得ず国会はその議事の記録を保存しかつ発表すべく一般公衆はこの記録を入手し得えし出席議員二割の要求ある時は議題に対する各議員の賛否を議事録に記載すべし 第五十四条 国会は調査を行い証人の出頭および証言供述ならびに記録の提出を強制しかつこれに応せざる者を処罰する権限を有すべし 第五十五条 国会は出席議員の多数決をもって総理大臣を指定すべし総理大臣の指定は国会の他の一切の事務に優先して行はるべし 国会は諸般は国務大臣を設定すべし 第五十六条 総理大臣および国務大臣は国会に議席を有すると否とにかかわらず何時においても法律案を提出し討論する目的をもって出席することを得質問に答弁することを要求せられたる時は出席すべし 第五十七条 内閣は国会が全議員の多数決をもって不信任案の決議を通過したる後または信任案を通過せざりし後十日以内に辞職しまたは国会に解散を命ずべし国会が解散を命ぜられたる時は解散の日より三十日より少からず四十日を超えざる期間内に特別選挙を行うべし新たに選挙せられたる国会は選挙の日より三十日以内にこれを召集すべし 第五十八条 国会は罷免訴訟の被告たる司法官を裁判する為議員中より弾劾裁判所を構成すべし 第五十九条 国会はこの憲法の規定を施行する為必要にして適当なる一切の法律を制定すべし 第五章 内閣 第六十条 第六十八条 判事は凡ヘテ其ノ良心ノ行使ニ於テ独立タルヘク此ノ憲法及其レニ基キ制定セラルル法律ニノミ拘束セラルヘシ 判事はすべてその良心の行使において独立たるべくこの憲法およびそれに基づき制定せられる法律にのみ拘束せられるべし 第六十九条 最高法院ハ規則制定権ヲ有シ其レニ依リ訴訟手続規則、弁護士ノ資格、裁判所ノ内部規律、司法行政並ニ司法権ノ自由ナル行使ニ関係アル其ノ他ノ事項ヲ定ム 検事ハ裁判所ノ職員ニシテ裁判所ノ規則制定権ニ服スヘシ 最高法院ハ下級裁判所ノ規則ヲ制定スル権限ヲ下級裁判所ニ委任スルコトヲ得 最高法院は規則制定権を有しそれに依り訴訟手続規則、弁護士の資格、裁判所の内部規律、司法行政ならびに司法権の自由なる行使に関係あるその他の事項を定む 検事は裁判所の職員にして裁判所の規則制定権に服すべし 最高法院は下級裁判所の規則を制定する権限を下級裁判所に委任することを得 第七十条 判事ハ公開ノ弾劾ニ依リテノミ罷免スルコトヲ得行政機関又ハ支部ニ依リ懲戒処分ニ附セラルルコト無カルヘシ 判事は公開の弾劾に依りてのみ罷免することを得行政機関または支部に依り懲戒処分に附せられること無かるべし 第七十一条 最高法院ハ首席判事及国会ノ定ムル員数ノ普通判事ヲ以テ構成ス右判事ハ凡ヘテ内閣ニ依リ任命セラレ不都合ノ所為無キ限リ満七十歳ニ到ルマテ其ノ職ヲ免セラルルコト無カルヘシ但シ右任命ハ凡ヘテ任命後最初ノ総選挙ニ於テ、爾後ハ次ノ先位確認後十暦年経過直後行ハルル総選挙ニ於テ、審査セラルヘシ若シ選挙民カ判事ノ罷免ヲ多数決ヲ以テ議決シタルトキハ右判事ノ職ハ欠員ト為ルヘシ 右ノ如キ判事ハ凡ヘテ定期ニ適当ノ報酬ヲ受クヘシ報酬ハ任期中減額セラルルコト無カルヘシ 最高法院は首席判事および国会の定むる員数の普通判事をもって構成す右判事はすべて内閣に依り任命せられ不都合の所為無き限り満七十歳に到るまでその職を免ぜられること無かるべしただし右任命はすべて任命後最初の総選挙において、その後は次の先位確認後十暦年経過直後行われる総選挙において、審査せられるべしもし選挙民が判事の罷免を多数決をもって議決したるときは右判事の職は欠員と為るべし 右の如き判事はすべて定期に適当の報酬を受くべし報酬は任期中減額せられること無かるべし 第七十二条 下級裁判所ノ判事ハ各欠員ニ付最高法院ノ指名スル少クトモ二人以上ノ候補者ノ氏名ヲ包含スル表ノ中ヨリ内閣之ヲ任命スヘシ右判事ハ凡ヘテ十年ノ任期ヲ有スヘク再任ノ特権ヲ有シ定期ニ適当ノ報酬ヲ受クヘシ報酬ハ任期中減額セラルルコト無カルヘシ判事ハ満七十歳ニ達シタルトキハ退職スヘシ 下級裁判所の判事は各欠員に付最高法院の指名する少くとも二人以上の候補者の氏名を包含する表の中より内閣これを任命すべし右判事はすべて十年の任期を有すべく再任の特権を有し定期に適当の報酬を受くべし報酬は任期中減額せられること無かるべし判事は満七十歳に達したるときは退職すべし 第七十三条 最高法院ハ最終裁判所ナリ法律、命令、規則又ハ官憲ノ行為ノ憲法上合法ナリヤ否ヤノ決定カ問題ト為リタルトキハ憲法第三章ニ基ク又ハ関連スル有ラユル場合ニ於テハ最高法院ノ判決ヲ以テ最終トス法律、命令、規則又ハ官憲ノ行為ノ憲法上合法ナリヤ否ヤノ決定カ問題ト為リタル其ノ他有ラユル場合ニ於テハ国会ハ最高法院ノ判決ヲ再審スルコトヲ得 再審ニ附スルコトヲ得ル最高法院ノ判決ハ国会議員全員ノ三分ノ二ノ賛成ヲ以テノミ之ヲ破棄スルコトヲ得国会ハ最高法院ノ判決ノ再審ニ関スル手続規則ヲ制定スヘシ 最高法院は最終裁判所なり法律、命令、規則または官憲の行為の憲法上合法なりや否やの決定が問題と為りたるときは憲法第三章に基づくまたは関連する有らゆる場合においては最高法院の判決をもって最終とす法律、命令、規則または官憲の行為の憲法上合法なりや否やの決定カ問題と為りたるその他有らゆる場合においては国会は最高法院の判決を再審することを得 再審に附することを得る最高法院の判決は国会議員全員の三分の二の賛成をもってのみこれを破棄することを得国会は最高法院の判決の再審に関する手続規則を制定すべし 第七十四条 外国ノ大使、公使及領事官ニ関係アル一切ノ事件ニ於テハ最高法院ハ専属的原始管轄ヲ有ス 外国の大使、公使および領事官に関係ある一切の事件においては最高法院は専属的原始管轄を有す 第七十五条 裁判ハ公開廷ニ於テ行ヒ判決ハ公然言ヒ渡スヘシ然レトモ裁判所カ公開ヲ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ害有リト全員一致ヲ以テ決スルトキハ非公開ニテ裁判ヲ行フコトヲ得但シ政治的犯罪、定期刊行物ノ犯罪及此ノ憲法第三章ノ確保スル人民ノ権利カ問題ト為レル場合ニ於ケル裁判ハ例外ナク公開セラルヘシ 裁判は公開廷において行い判決は公然言い渡すべししかれども裁判所が公開を公の秩序または善良の風俗に害有りと全員一致をもって決するときは非公開にて裁判を行うことを得ただし政治的犯罪、定期刊行物の犯罪(offenses of the press報道機関のルール・法律違反)およびこの憲法第三章の確保する人民の権利が問題と為れる場合における裁判は例外なく公開せられるべし 第七章 財政 第七十六条 租税ヲ徴シ、金銭ヲ借入レ、資金ヲ使用シ並ニ硬貨及通貨ヲ発行シ及其ノ価格ヲ規整スル権限ハ国会ヲ通シテ行使セラルヘシ 租税を徴し、金銭を借入れ、資金を使用しならびに硬貨および通貨を発行しおよびその価格を規整する権限は国会を通じて行使せられるべし 第七十七条 国会ノ行為ニ依リ又ハ国会ノ定ムル条件ニ依ルニアラサレハ新タニ租税ヲ課シ又ハ現行ノ租税ヲ変更スルコトヲ得ス 此ノ憲法発布ノ時ニ於テ効力ヲ有スル一切ノ租税ハ現行ノ規則カ国会ニ依リ変更セラルルマテ引キ続キ現行ノ規則ニ従ヒ徴集セラルヘシ 国会の行為に依りまたは国会の定むる条件に依るにあらざれば新たに租税を課しまたは現行の租税を変更することを得ず この憲法発布の時において効力を有する一切の租税は現行の規則が国会に依り変更せられるまで引き続き現行の規則に従い徴集せらるべし 第七十八条 充当スヘキ特別予算無クシテ契約ヲ締結スヘカラス 又国会ノ承認ヲ得ルニアラサレハ国家ノ資産ヲ貸與スヘカラス 充当すべき特別予算無くして契約を締結すべからず また国会の承認を得るにあらざれば国家の資産を貸与すべからず 第七十九条 内閣ハ一切ノ支出計画並ニ歳入及借入予想ヲ含ム次期会計年度ノ全財政計画ヲ示ス年次予算ヲ作成シ之ヲ国会ニ提出スヘシ 内閣は一切の支出計画ならびに歳入および借入予想を含む次期会計年度の全財政計画を示す年次予算を作成しこれを国会に提出すべし 第八十条 国会ハ予算ノ項目ヲ不承認、減額、増額若ハ却下シ又ハ新タナル項目ヲ追加スルコトヲ得 国会ハ如何ナル会計年度ニ於テモ借入金額ヲ含ム同年度ノ予想歳入ヲ超過スル金銭ヲ支出スヘカラス 国会は予算の項目を不承認、減額、増額もしくは却下しまたは新たなる項目を追加することを得 国会はいかなる会計年度においても借入金額を含む同年度の予想歳入を超過する金銭を支出すべからず 第八十一条 予期セサル予算ノ不足ニ備フル為内閣ノ直接監督ノ下ニ支出スヘキ予備費ヲ設クルコトヲ許スコトヲ得 内閣ハ予備費ヲ以テスル一切ノ支出ニ関シ国会ニ対シ責任ヲ負フヘシ 予期せざる予算の不足に備うる為内閣の直接監督の下に支出すべき予備費を設けることを許すことを得 内閣は予備費をもってする一切の支出に関し国会に対し責任を負うべし 第八十二条 世襲財産ヲ除クノ外皇室ノ一切ノ財産ハ国民ニ帰属スヘシ一切ノ皇室財産ヨリスル収入ハ国庫ニ納入スヘシ而シテ法律ノ規定スル皇室ノ手当及費用ハ国会ニ依リ年次予算ニ於テ支弁セラルヘシ 世襲財産を除くの外皇室の一切の財産は国民に帰属すべし一切の皇室財産よりする収入は国庫に納入すべしそして法律の規定する皇室の手当および費用は国会に依り年次予算において支弁せられるべし 第八十三条 公共ノ金銭又ハ財産ハ如何ナル宗教制度、宗教団体若ハ社団ノ使用、利益若ハ支持ノ為又ハ国家ノ管理ニ服ササル如何ナル慈善、教育若ハ博愛ノ為ニモ充当セラルルコト無カルヘシ 公共の金銭または財産はいかなる宗教制度、宗教団体もしくは社団の使用、利益もしくは支持の為または国家の管理に服さざるいかなる慈善、教育もしくは博愛の為にも充当せられること無かるべし 第八十四条 会計検査院ハ毎年国家ノ一切ノ支出及歳入ノ最終的会計検査ヲ為シ内閣ハ次年度中ニ之ヲ国会ニ提出スヘシ 会計検査院ノ組織及権限ハ国会之ヲ定ムヘシ 会計検査院は毎年国家の一切の支出および歳入の最終的会計検査を為し内閣は次年度中にこれを国会に提出すべし 会計検査院の組織および権限は国会これを定むべし 第八十五条 内閣ハ定期ニ且少クトモ毎年財政状態ヲ国会及人民ニ報告スヘシ 内閣は定期にかつ少くとも毎年財政状態を国会および人民に報告すべし 第八章 地方政治 第八十六条 府県知事、市長、町長、徴税権ヲ有スル其ノ他ノ一切ノ下級自治体及法人ノ行政長、府県議会及地方議会ノ議員並ニ国会ノ定ムル其ノ他ノ府県及地方役員ハ夫レ夫レ其ノ社会内ニ於テ直接普通選挙ニ依リ選挙セラルヘシ 府県知事、市長、町長、徴税権を有するその他の一切の下級自治体および法人の行政長、府県議会および地方議会の議員ならびに国会の定めるその他の府県および地方役員はそれぞれその社会内において直接普通選挙に依り選挙せられるべし 第八十七条 首都地方、市及町ノ住民ハ彼等ノ財産、事務及政治ヲ処理シ並ニ国会ノ制定スル法律ノ範囲内ニ於テ彼等自身ノ憲章ヲ作成スル権利ヲ奪ハルルコト無カルヘシ 首都地方、市および町の住民は彼等の財産、事務および政治を処理しならびに国会の制定する法律の範囲内において彼等自身の憲章を作成する権利を奪はれること無かるべし 第八十八条 国会ハ一般法律ノ適用セラレ得ル首都地方、市又ハ町ニ適用セラルヘキ地方的又ハ特別ノ法律ヲ通過スヘカラス但シ右社会ノ選挙民ノ大多数ノ受諾ヲ条件トスルトキハ此ノ限ニ在ラス 国会は一般法律の適用せられ得る首都地方、市または町に適用せらるべき地方的または特別の法律を通過すべからずただし右社会の選挙民の大多数の受諾を条件とするときはこのかぎりに在らず 第九章 改正 第八十九条 此ノ憲法ノ改正ハ議員全員ノ三分ノ二ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ人民ニ提出シテ承認ヲ求ムヘシ人民ノ承認ハ国会ノ指定スル選挙ニ於テ賛成投票ノ多数決ヲ以テ之ヲ為スヘシ 右ノ承認ヲ経タル改正ハ直ニ此ノ憲法ノ要素トシテ人民ノ名ニ於テ皇帝之ヲ公布スヘシ この憲法の改正は議員全員の三分の二の賛成をもって国会これを発議し人民に提出して承認を求むべし人民の承認は国会の指定する選挙において賛成投票の多数決をもってこれを為すべし 右の承認を経たる改正は直にこの憲法の要素として人民の名において君主これを公布すべし 第十章 至上法 第九十条 此ノ憲法並ニ之ニ基キ制定セラルル法律及条約ハ国民ノ至上法ニシテ其ノ規定ニ反スル公ノ法律若ハ命令及詔勅若ハ其ノ他ノ政治上ノ行為又ハ其ノ部分ハ法律上ノ効力ヲ有セサルヘシ この憲法ならびにこれに基づき制定せられる法律および条約は国民の至上法にしてその規定に反する公の法律もしくは命令および詔勅もしくはその他の政治上の行為またはその部分は法律上の効力を有せざるべし 第九十一条 皇帝皇位ニ即キタルトキ並ニ摂政、国務大臣、国会議員、司法府員及其ノ他ノ一切ノ公務員其ノ官職ニ就キタルトキハ、此ノ憲法ヲ尊重擁護スル義務ヲ負フ 此ノ憲法ノ効力発生スル時ニ於テ官職ニ在ル一切ノ公務員ハ右ト同様ノ義務ヲ負フヘク其ノ後任者ノ選挙又ハ任命セラルルマテ其ノ官職ニ止マルヘシ 君主君位に即きたるときならびに摂政、国務大臣、国会議員、司法府員およびその他ノの切の公務員その官職に就きたるときは、この憲法を尊重擁護する義務を負う この憲法の効力発生する時において官職に在る一切の公務員は右と同様の義務を負うべくその後任者の選挙または任命せられるまでその官職に止まるべし 第十一章 承認 第九十二条 此ノ憲法ハ国会カ出席議員三分ノ二ノ氏名点呼ニ依リ之ヲ承認シタル時ニ於テ確立スヘシ 国会ノ承認ヲ得タルトキハ皇帝ハ此ノ憲法カ国民ノ至上法トシテ確立セラレタル旨ヲ人民ノ名ニ於テ直ニ宣布スヘシ この憲法は国会が出席議員三分の二の氏名点呼に依りこれを承認したる時において確立すべし 国会の承認を得たるときは君主はこの憲法が国民の至上法として確立せられたる旨を人民の名において直に宣布すべし |