憲法GHQ草案_外務省仮訳の現代翻訳 のバックアップの現在との差分(No.13)
途中です。編集の方針はカタカナをひらがなにし使われていない言葉を現代語訳しおかしいなと思われる部分を原語から翻訳します。 カルヘシ=かるべし、タルヘシ=たるべし、セサルヘシ=せざるべし、セラルル=せられる、以って=もって、之=これ、其ノ=その、授與=授与、於て=おいて、之ニ=これに 凡ヘテ=すべて、爾後はその後、而して=そして、夫レ夫レ=それぞれ、補弼を類義語の補佐にした 編集の方針はカタカナをひらがなにし使われていない言葉を現代語訳しおかしいなと思われる部分を原語から翻訳しました。 カルヘシ=かるべし、タルヘシ=たるべし、セサルヘシ=せざるべし、セラルル=せられる、以って=もって、之=これ、其ノ=その、授與=授与、於て=おいて、之ニ=これに、凡ヘテ=すべて、爾後はその後、而して=そして、夫レ夫レ=それぞれ、補弼を類義語の補佐にした エンペラーの外務省翻訳は皇帝になっていましたが皇帝は三皇五帝に比類するという意味であるのでここでは一般的な訳の君主としました。 ご協力は歓迎します。わからないことは編集者の相談所へよろしく 我等日本国人民は、国民議会に於ける正当に選挙せられたる我等の代表者を通して行動し、我等自身及我等の子孫の為に諸国民との平和的協力及この国全土に及ぶ自由の祝福の成果を確保すべく決心し、かつ政府の行為に依り再び戦争の恐威に訪れられざるべく決意し、ここに人民の意思の主権を宣言し、国政はその権能は人民より承けその権力は人民の代表者に依り行使せられしかくしてその利益は人民に依り享有せらるる神聖なる信託なりとの普遍的原則の上に立つ所のこの憲法を制定確立す、しかくして我等はこの憲法と抵触する一切の憲法、命令、法律及詔勅を排斥及廃止す 我等は永世にわたり平和を希求しかつ今や人類を揺り動かしつつある人間関係支配の高貴なる理念を満全に自覚して、我等の安全及生存を維持する為世界の平和愛好諸国民の正義と信義とに信頼せんことに意を固めたり、我等は平和の維持ならびに横暴、奴隷、圧制及無慈悲を永遠に地上より追放することを主義方針とする国際社会内に名誉の地位を占めんことを欲求す、我等は万国民等しく恐怖と欠乏に虐げられる憂なく平和の裏に生存する権利を有することを承認しかつこれを表白す 我等はいかなる国民も単に自己に対してのみ責任を有するにあらずして政治道徳の法則は普遍的なりと信ず、しかくしてかのごとき法則を遵奉することは自己の主権を維持し他国民との主権に基く関係を正義付けんとする諸国民の義務なりと信ず 我等日本国人民はこれらの尊貴なる主義及目的を我等の国民的名誉、決意及総力に懸けて誓うものなり 我等日本国人民は、国民議会に於ける正当に選挙せられたる我等の代表者を通して行動し、我等自身及我等の子孫の為に諸国民との平和的協力及この国全土に及ぶ自由の祝福の成果を確保すべく決心し、かつ政府の行為に依り再び戦争の恐威に訪れられざるべく決意し、ここに人民の意思の主権を宣言し、国政はその権能は人民より承けその権力は人民の代表者に依り行使せられそしてその利益は人民に依り享有せらるる神聖なる信託なりとの普遍的原則の上に立つ所のこの憲法を制定確立す、そして我等はこの憲法と抵触する一切の憲法、命令、法律及詔勅を排斥及廃止す 我等は永世にわたり平和を希求しかつ今や人類を揺り動かしつつある人間関係支配の高貴なる理念を満全に自覚して、我等の安全及生存を維持する為世界の平和愛好諸国民の正義と信義とに信頼せんことに意を固めたり、我等は平和の維持ならびに横暴、奴隷、圧制及無慈悲を永遠に地上より追放することを主義方針とする国際社会内に名誉の地位を占めんことを欲求す、我等は万国民等しく恐怖と欠乏に虐げられる憂なく平和の裏に生存する権利を有することを承認しかつこれを表白す 我等はいかなる国民も単に自己に対してのみ責任を有するにあらずして政治道徳の法則は普遍的なりと信ず、そしてかのごとき法則を遵奉することは自己の主権を維持し他国民との主権に基く関係を正義付けんとする諸国民の義務なりと信ず 我等日本国人民はこれらの尊貴なる主義及目的を我等の国民的名誉、決意及総力に懸けて誓うものなり 第一章 君主 第一条 国事に関する君主の一切の行為には内閣のほひつ及協賛を要すしかくして内閣はこれが責任を負うべし 国事に関する君主の一切の行為には内閣のほひつ及協賛を要すそして内閣はこれが責任を負うべし 君主はこの憲法の規定する国家の機能をのみ行うべし彼は政治上の権限を有せず又これを把握し又は賦与せられること無かるべし 君主はその機能を法律の定むる所に従い委任することを得 第四条 国会の制定する王室典範の規定に従い摂政を置くときは君主の責務は摂政これを君主の名において行うべししかくしてこの憲法に定むる所の君主の機能に対する制限は摂政に対し等しく適用せらるべし 国会の制定する王室典範の規定に従い摂政を置くときは君主の責務は摂政これを君主の名において行うべしそしてこの憲法に定むる所の君主の機能に対する制限は摂政に対し等しく適用せらるべし 第五条 君主は国会の指名する者を総理大臣に任命ず 第六条 君主は内閣のほひつ及協賛に依りてのみ行動し人民に代りて国家の左の機能を行うべし即 国会の制定する一切の法律、一切の内閣命令、この憲法の一切の改正ならびに一切の条約及国際規約にシール(判子)を欽してこれを公布す 国会を召集す 国会を解散す 総選挙を命ず 国務大臣、大使及その他の国家の官吏にして法律の規定に依りその任命又は嘱託及辞職又は免職カこれの方法にて公証せらるべきものの任命又は嘱託及辞職又は免職を公証す 大赦、恩赦、減刑、執行猶予及復権を公証す 栄誉を授与す 外国の大使及公使を受く 適当なる式典を執行す 第七条 国会の許諾なくしては皇位に金銭又はその他の財産を授与することを得ず又皇位は何等の支出を為すことを得ず 第二章 戦争の廃棄(Renunciation of War) 第八条 第九条 第四十条 選挙人および国会議員候補者の資格は法律を持ってこれを定むべししかして右資格を定めるに当りては性別、人種、信条、皮膚色または社会上の身分により何等の差別を為すことを得ず 選挙人および国会議員候補者の資格は法律を持ってこれを定むべしそして右資格を定めるに当りては性別、人種、信条、皮膚色または社会上の身分により何等の差別を為すことを得ず 第四十三条 国会議員は国庫より法律の定める適当の報酬を受くべし 第四十四条 国会議員は法律の規定する場合を除くの外いかなる場合においても国会の議事に出席中またはこれに出席するための往復の途中において逮捕せられること無かるべくまた国会における演説、討議または投票により国会以外において法律上の責を問晴れること無かるべし 第四十五条 国会議員の任期は四年とすしかれどもこの憲法の規定する国会解散により満期以前に終了することを得 第四十六条 選挙、任命および投票の方法は法律に依りこれを定むべし 第四十七条 国会は少くとも毎年一回これを召集すべし 第四十八条 内閣は臨時議会を召集することを得国会議員の二割より少からざる者の請願ありたる時はこれを召集することを要す 第四十九条 国会は選挙および議員の資格の唯一の裁決者たるべし当選の証明を有するもその効力に疑ある者の当選を拒否せんとする時は出席議員の多数決に依るを要す 第五十条 議事を行うに必要なる定足数は議員全員の三分の一より少からざる数とすこの憲法に規定する場合を除くのほか国会の行為はすべて出席議員の多数決に依るべし可否同数なる時は議長の決する所に依る 第五十一条 国会は議長およびその他の役員を選定すべし国会は議事規則を定めならびに議員を無秩序なる行動により処罰および除名することを得議員除名の動議有りたる場合にこれを実行しようとする時は出席議員の三分の二より少からざる者の賛成を要す 第五十二条 法律は法律案に依るにあらざればこれを議決することを得ず 第五十三条 国会の議事はこれを公開すべく秘密会議はこれを開くことを得ず国会はその議事の記録を保存しかつ発表すべく一般公衆はこの記録を入手し得えし出席議員二割の要求ある時は議題に対する各議員の賛否を議事録に記載すべし 第五十四条 国会は調査を行い証人の出頭および証言供述ならびに記録の提出を強制しかつこれに応せざる者を処罰する権限を有すべし 第五十五条 国会は出席議員の多数決をもって総理大臣を指定すべし総理大臣の指定は国会の他の一切の事務に優先して行はるべし 国会は諸般は国務大臣を設定すべし 第五十六条 総理大臣および国務大臣は国会に議席を有すると否とにかかわらず何時においても法律案を提出し討論する目的をもって出席することを得質問に答弁することを要求せられたる時は出席すべし 第五十七条 内閣は国会が全議員の多数決をもって不信任案の決議を通過したる後または信任案を通過せざりし後十日以内に辞職しまたは国会に解散を命ずべし国会が解散を命ぜられたる時は解散の日より三十日より少からず四十日を超えざる期間内に特別選挙を行うべし新たに選挙せられたる国会は選挙の日より三十日以内にこれを召集すべし 第五十八条 国会は罷免訴訟の被告たる司法官を裁判する為議員中より弾劾裁判所を構成すべし 第五十九条 国会はこの憲法の規定を施行する為必要にして適当なる一切の法律を制定すべし 第五章 内閣 第六十条 第六十八条 第七十六条 第八十六条 第八十九条 此ノ憲法ノ改正ハ議員全員ノ三分ノ二ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ人民ニ提出シテ承認ヲ求ムヘシ人民ノ承認ハ国会ノ指定スル選挙ニ於テ賛成投票ノ多数決ヲ以テ之ヲ為スヘシ 右ノ承認ヲ経タル改正ハ直ニ此ノ憲法ノ要素トシテ人民ノ名ニ於テ皇帝之ヲ公布スヘシ この憲法の改正は議員全員の三分の二の賛成をもって国会これを発議し人民に提出して承認を求むべし人民の承認は国会の指定する選挙において賛成投票の多数決をもってこれを為すべし 右の承認を経たる改正は直にこの憲法の要素として人民の名において君主これを公布すべし 第十章 至上法 第九十条 此ノ憲法並ニ之ニ基キ制定セラルル法律及条約ハ国民ノ至上法ニシテ其ノ規定ニ反スル公ノ法律若ハ命令及詔勅若ハ其ノ他ノ政治上ノ行為又ハ其ノ部分ハ法律上ノ効力ヲ有セサルヘシ この憲法ならびにこれに基づき制定せられる法律および条約は国民の至上法にしてその規定に反する公の法律もしくは命令および詔勅もしくはその他の政治上の行為またはその部分は法律上の効力を有せざるべし 第九十一条 皇帝皇位ニ即キタルトキ並ニ摂政、国務大臣、国会議員、司法府員及其ノ他ノ一切ノ公務員其ノ官職ニ就キタルトキハ、此ノ憲法ヲ尊重擁護スル義務ヲ負フ 此ノ憲法ノ効力発生スル時ニ於テ官職ニ在ル一切ノ公務員ハ右ト同様ノ義務ヲ負フヘク其ノ後任者ノ選挙又ハ任命セラルルマテ其ノ官職ニ止マルヘシ 君主君位に即きたるときならびに摂政、国務大臣、国会議員、司法府員およびその他ノの切の公務員その官職に就きたるときは、この憲法を尊重擁護する義務を負う この憲法の効力発生する時において官職に在る一切の公務員は右と同様の義務を負うべくその後任者の選挙または任命せられるまでその官職に止まるべし 第十一章 承認 第九十二条 此ノ憲法ハ国会カ出席議員三分ノ二ノ氏名点呼ニ依リ之ヲ承認シタル時ニ於テ確立スヘシ 国会ノ承認ヲ得タルトキハ皇帝ハ此ノ憲法カ国民ノ至上法トシテ確立セラレタル旨ヲ人民ノ名ニ於テ直ニ宣布スヘシ この憲法は国会が出席議員三分の二の氏名点呼に依りこれを承認したる時において確立すべし 国会の承認を得たるときは君主はこの憲法が国民の至上法として確立せられたる旨を人民の名において直に宣布すべし |