憲法GHQ草案_外務省仮訳の現代翻訳 のバックアップの現在との差分(No.14)
途中です。編集の方針はカタカナをひらがなにし使われていない言葉を現代語訳しおかしいなと思われる部分を原語から翻訳します。 編集の方針はカタカナをひらがなにし使われていない言葉を現代語訳しおかしいなと思われる部分を原語から翻訳しました。 カルヘシ=かるべし、タルヘシ=たるべし、セサルヘシ=せざるべし、セラルル=せられる、以って=もって、之=これ、其ノ=その、授與=授与、於て=おいて、之ニ=これに、凡ヘテ=すべて、爾後はその後、而して=そして、夫レ夫レ=それぞれ、補弼を類義語の補佐にした エンペラーの外務省翻訳は皇帝になっていましたが皇帝は三皇五帝に比類するという意味であるのでここでは一般的な訳の君主としました。 我等日本国人民は、国民議会に於ける正当に選挙せられたる我等の代表者を通して行動し、我等自身及我等の子孫の為に諸国民との平和的協力及この国全土に及ぶ自由の祝福の成果を確保すべく決心し、かつ政府の行為に依り再び戦争の恐威に訪れられざるべく決意し、ここに人民の意思の主権を宣言し、国政はその権能は人民より承けその権力は人民の代表者に依り行使せられそしてその利益は人民に依り享有せらるる神聖なる信託なりとの普遍的原則の上に立つ所のこの憲法を制定確立す、そして我等はこの憲法と抵触する一切の憲法、命令、法律及詔勅を排斥及廃止す 第一条 第八条 第九条 第四十条 第六十条 第六十八条 第七十六条 第八十六条 第八十九条 第九十条 第九十二条 |