日本国憲法の歴史 のバックアップ(No.2)

日本国憲法 1947年(昭和22年)5月3日に施行

ドイツのワイマール憲法の翻訳の様な形で大日本帝国憲法が出来る。


第2次世界大戦で敗戦後 幣原 喜重郎(しではら きじゅうろう)内閣総理大臣が
GHQのマッカーサーと1946年1月24日に会談。会談で天皇制の護持と戦争放棄の考えをを提案する。


松本烝治国務大臣(憲法問題調査委員会委員長)が次の様な憲法改正要綱を作成。

1 改正の根本精神
ポツダム宣言第10項(民主主義、宗教及び思想の自由、基本的人権の 尊重)の目的を達しうるもの
2 天皇制
(1) 天皇の大権を制限し、重要事項はすべて帝国議会の協賛を要するとし、 国務は国務大臣の輔弼をもってのみ行いうる。
(2) 国務大臣は帝国議会に責任を負う。
3 国民の権利及び自由
(1) あらゆる権利、自由は法律によらなければ制限されない旨の一般規定を 設ける。
(2) 行政裁判所を廃止し、行政事件の訴訟も通常の裁判所の管轄に属せしめ る。
(3) 独立命令の規定、信教の自由の規定を改正し、非常大権の規定を廃止す る。
(4) 華族制度、軍人の特例等、国民間の不平等を認めるがごとき規定を改正・ 廃止する。
4 帝国議会
貴族院を参議院と改め、皇室、華族を排除し、衆議院に対し第二次的な 権限を有するにすぎないものとする。 貴族院を参議院と改め、皇室、華族を排除し、衆議院に対し第二次的な 権限を有するにすぎないものとする。 5 枢密院
枢密院は存置するが、帝国議会の権限の強化及び帝国議会常置委員の設 置に伴って、従来の枢密院の国務に対する権限は排除され、政治上無責任 のものとする。
6 軍
(1) 「陸海軍」を「軍」と改める。 (2) 軍の統帥は内閣の輔弼をもってのみ行われる。 (3) 軍の編制及び常備兵額は法律をもって定める。
7 その他
(1) 皇室経費について、議会の協賛を要せざる経費を内廷の経費に限る。 (2) 憲法改正の発議権を帝国議会の議員にも認める。 (3) 従来、憲法及び皇室典範の変更は摂政を置く間禁止されていたのを解除する。
貴族院を参議院と改め、皇室、華族を排除し、衆議院に対し第二次的な 権限を有するにすぎないものとする。

これをGHQに提出


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS