日本国憲法 1947年(昭和22年)5月3日に施行
ドイツのワイマール憲法の翻訳の様な形で大日本帝国憲法が出来る。
第2次世界大戦で敗戦後 幣原 喜重郎(しではら きじゅうろう)内閣総理大臣が GHQのマッカーサーと1946年1月24日に会談。会談で天皇制の護持と戦争放棄の考えをを提案する。
松本烝治国務大臣(憲法問題調査委員会委員長)が次の様な憲法改正要綱を作成。
これをGHQに提出
これは先の合意に合っていないとしてGHQが次の様な草案を作成 我等日本国人民は、国民議会に於ける正当に選挙せられたる我等の代表者を通して行動し、我等自身及我等の子孫の為に諸国民との平和的協力及この国全土に及ぶ自由の祝福の成果を確保すべく決心し、かつ政府の行為に依り再び戦争の恐威に訪れられざるべく決意し、ここに人民の意思の主権を宣言し、国政はその権能は人民より承けその権力は人民の代表者に依り行使せられしかくしてその利益は人民に依り享有せらるる神聖なる信託なりとの普遍的原則の上に立つ所のこの憲法を制定確立す、しかくして我等はこの憲法と抵触する一切の憲法、命令、法律及詔勅を排斥及廃止す我等は永世にわたり平和を希求しかつ今や人類を揺り動かしつつある人間関係支配の高貴なる理念を満全に自覚して、我等の安全及生存を維持する為世界の平和愛好諸国民の正義と信義とに信頼せんことに意を固めたり、我等は平和の維持ならびに横暴、奴隷、圧制及無慈悲を永遠に地上より追放することを主義方針とする国際社会内に名誉の地位を占めんことを欲求す、我等は万国民等しく恐怖と欠乏に虐げられる憂なく平和の裏に生存する権利を有することを承認しかつこれを表白す我等はいかなる国民も単に自己に対してのみ責任を有するにあらずして政治道徳の法則は普遍的なりと信ず、しかくしてかのごとき法則を遵奉することは自己の主権を維持し他国民との主権に基く関係を正義付けんとする諸国民の義務なりと信ず我等日本国人民はこれらの尊貴なる主義及目的を我等の国民的名誉、決意及総力に懸けて誓うものなり 第一章 君主
第一条 君主は国家の象徴にして又人民の統一の象徴たるべし彼はその地位を人民の主権意思より承けこれを他のいかなる源泉よりも承けず 第二条 王位の継承は世襲にして国会の制定する王室典範に依るべし 第三条 国事に関する君主の一切の行為には内閣のほひつ及協賛を要すしかくして内閣はこれが責任を負うべし 君主はこの憲法の規定する国家の機能をのみ行うべし彼は政治上の権限を有せず又これを把握し又は賦与せられること無かるべし 君主はその機能を法律の定むる所に従い委任することを得 第四条 国会の制定する王室典範の規定に従い摂政を置くときは君主の責務は摂政これを君主の名において行うべししかくしてこの憲法に定むる所の君主の機能に対する制限は摂政に対し等しく適用せらるべし 第五条 君主は国会の指名する者を総理大臣に任命ず 第六条 君主は内閣のほひつ及協賛に依りてのみ行動し人民に代りて国家の左の機能を行うべし即