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憲法GHQ草案_外務省仮訳の現代翻訳
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編集の方針はカタカナをひらがなにし使われていない言葉を現...
カルヘシ=かるべし、タルヘシ=たるべし、セサルヘシ=せざ...
エンペラーの外務省翻訳は皇帝になっていましたが皇帝は三皇...
#br
我等日本国人民は、国民議会に於ける正当に選挙せられたる我...
第一章 君主
第一条
君主は国家の象徴にしてまた人民の統一の象徴たるべし彼はそ...
第二条
王位の継承は世襲にして国会の制定する王室典範に依るべし
第三条
国事に関する君主の一切の行為には内閣のほひつ及協賛を要す...
君主はこの憲法の規定する国家の機能をのみ行うべし彼は政治...
君主はその機能を法律の定むる所に従い委任することを得
第四条
国会の制定する王室典範の規定に従い摂政を置くときは君主の...
第五条
君主は国会の指名する者を総理大臣に任命ず
第六条
君主は内閣のほひつ及協賛に依りてのみ行動し人民に代りて国...
国会の制定する一切の法律、一切の内閣命令、この憲法の一切...
国会を召集す
国会を解散す
総選挙を命ず
国務大臣、大使及その他の国家の官吏にして法律の規定に依...
大赦、恩赦、減刑、執行猶予及復権を公証す
栄誉を授与す
外国の大使及公使を受く
適当なる式典を執行す
第七条
国会の許諾なくしては皇位に金銭又はその他の財産を授与する...
第二章 戦争の廃棄(Renunciation of War)
第八条
国民の一主権としての戦争は之を廃止す他の国民との紛争解決...
陸軍、海軍、空軍又はその他の戦力は決して許諾せらるること...
(War as a sovereign right of nation is abolished. The th...
wiki独自訳(直訳):国家の君主、元首の権利としての戦争は...
第三章 人民の権利及義務
第九条
日本国の人民は何等の干渉を受くること無くして一切の基本的...
第十条
この憲法に依り日本国の人民に保障せらるる基本的人権は人類...
第十一条
この憲法に依り宣言せられる自由、権利及機会は人民の不断の...
第十二条
日本国の封建制度は終止すべし一切の日本人はその人類たるこ...
第十三条
一切の自然人は法律上平等なり政治的、経済的又は社会的関係...
なんじ今以後何人も貴族たるの故をもって国または地方のいか...
皇族を除くの外貴族の権利は現存の者の生存中を限りこれを廃...
第十四条
人民はその政府および皇位の終局的決定者なり彼等はその公務...
一切の公務員は全社会の奴僕にしていかなる団体の奴僕にもあ...
あらゆる選挙において投票の秘密は不可侵に保たるべし選挙人...
第十五条
何人も損害の救済、公務員の罷免および法律、命令または規則...
第十六条
外国人は平等に法律の保護を受くる権利を有す
第十七条
何人も奴隷、農奴またはいかなる種類の奴隷役務に服せしめら...
第十八条
思想および良心の自由は不可侵たるべし
第十九条
宗教の自由は何人にも保障せらるいかなる宗教団体も国家より...
何人も宗教的の行為、祝典、式典または行事に参加することを...
国家およびその機関は宗教教育またはその他いかなる宗教的活...
第二十条
集会、言論及定期刊行物ならびにその他一切の表現形式の自由...
第二十一条
結社、運動および住居選定の自由は一般の福祉と抵触せざる範...
何人も外国に移住しまたは国籍を変更する自由を有す
第二十二条
学究上の自由および職業の選択はこれを保障す
第二十三条
家族は人類社会の基底にしてその伝統は善かれ悪かれ(good or...
第二十四条
有らゆる生活範囲において法律は社会的福祉(social welfare)...
無償、普遍的かつ強制的なる(compulsory)教育を設立すべし
児童の私利的酷使(The exploitation of children)はこれを...
公共衛生を改善すべし
社会的安寧を計るべし
労働条件、賃銀および勤務時間の規準を定むべし(Standards f...
第二十五条
何人も働く権利を有す(All men have the right to work)
第二十六条
労働者ガ団結、商議および集団行為をなす権利はこれを保障す
第二十七条
財産を所有する権利は不可侵なりしかれども財産権は公共の福...
第二十八条
土地および一切の天然資源の究極的所有権は人民の集団的代表...
第二十九条
財産を所有する者は義務を負うその使用は公共の利益の為たる...
第三十条
何人も裁判所の当該官吏カ発給し訴追の理由たる犯罪を明示せ...
第三十一条
何人も訴追の趣旨を直ちに告げられること無くまたは直ちに弁...
第三十二条
何人も国会の定むる手続に依るにあれざればその生命もしくは...
第三十三条
人民がその身体、家庭、書類および所持品に対し侵入、捜索お...
各捜索または拘禁もしくは押収は裁判所の当該官吏の発給せる...
第三十四条
公務員に依る拷問は絶対にこれを禁ず
第三十五条
過大なる保釈金を要求すべからずまた残虐もしくは異常なる刑...
第三十六条
一切の刑事訴訟事件において被告人は公平なる裁判所の迅速な...
刑事被告人は一切の証人を反対訊問するあらゆる機会を与えた...
被告人は常に資格ある弁護人を依頼し得べくもし自己の努力に...
第三十七条
何人も管轄権有る裁判所に依るにあらざれば有罪と宣言せられ...
何人も同一の犯罪により再度厄に遭うこと無かるべし
第三十八条
何人も自己に不利益なる証言を為すことを強要せられざるべし
自白は強制、拷問もしくは脅迫の下に為されまたは長期にわた...
何人も自己に不利益なる唯一の証拠が自己の自白なる場合にお...
第三十九条
何人も実行の時において合法なりし行為により刑罰を科せられ...
第四章 国会
第四十条
国会は国家の権力の最高の機関にして国家の唯一の法律制定機...
第四十一条
国会は三百人より少からず五百人を越えざる選挙せられたる議...
第四十二条
選挙人および国会議員候補者の資格は法律を持ってこれを定む...
第四十三条
国会議員は国庫より法律の定める適当の報酬を受くべし
第四十四条
国会議員は法律の規定する場合を除くの外いかなる場合におい...
第四十五条
国会議員の任期は四年とすしかれどもこの憲法の規定する国会...
第四十六条
選挙、任命および投票の方法は法律に依りこれを定むべし
第四十七条
国会は少くとも毎年一回これを召集すべし
第四十八条
内閣は臨時議会を召集することを得国会議員の二割より少から...
第四十九条
国会は選挙および議員の資格の唯一の裁決者たるべし当選の証...
第五十条
議事を行うに必要なる定足数は議員全員の三分の一より少から...
第五十一条
国会は議長およびその他の役員を選定すべし国会は議事規則を...
第五十二条
法律は法律案に依るにあらざればこれを議決することを得ず
第五十三条
国会の議事はこれを公開すべく秘密会議はこれを開くことを得...
第五十四条
国会は調査を行い証人の出頭および証言供述ならびに記録の提...
第五十五条
国会は出席議員の多数決をもって総理大臣を指定すべし総理大...
国会は諸般は国務大臣を設定すべし
第五十六条
総理大臣および国務大臣は国会に議席を有すると否とにかかわ...
第五十七条
内閣は国会が全議員の多数決をもって不信任案の決議を通過し...
第五十八条
国会は罷免訴訟の被告たる司法官を裁判する為議員中より弾劾...
第五十九条
国会はこの憲法の規定を施行する為必要にして適当なる一切の...
第五章 内閣
第六十条
行政権は内閣に帰属す
第六十一条
内閣はその首長たる総理大臣および国会に依り授権せられるそ...
内閣は行政権の執行に当り国会に対し集団的に責任を負う
第六十二条
総理大臣は国会の補佐および協賛をもって国務大臣を任命すべし
総理大臣は個々の国務大臣を任意に罷免することを得
第六十三条
総理大臣欠員と為りたる時または新国会を召集したる時は内閣...
右指名あるまでは内閣はその責務を行うべし
第六十四条
総理大臣は内閣に代りて法律案を提出し一般国務および外交関...
第六十五条
内閣は他の行政的責任のほか
法律を忠実に執行し国務を管理すべし
外交関係を処理すべし
公共の利益と認むる条約、国際規約および協定を事前の授権ま...
国会の定むる規準に従い内政事務を処理すべし
年次予算を作成してこれを国会に提出すべし
この憲法および法律の規定を実行する為命令および規則を発す...
大赦、恩赦、減刑、執行猶予および復権を付与すべし
第六十六条
一切の国会制定法および行政命令は当該国務大臣これに署名し...
第六十七条
内閣大臣は総理大臣の承諾無くして在任中訴追せられること無...
第六章 司法
第六十八条
強力にして独立なる司法府は人民の権利の堡塁(the bulwark語...
特別裁判所(extraordinary tribunal=超法規裁判所)はこれ...
判事はすべてその良心の行使において独立たるべくこの憲法お...
第六十九条
最高法院は規則制定権を有しそれに依り訴訟手続規則、弁護士...
検事は裁判所の職員にして裁判所の規則制定権に服すべし
最高法院は下級裁判所の規則を制定する権限を下級裁判所に委...
第七十条
判事は公開の弾劾に依りてのみ罷免することを得行政機関また...
第七十一条
最高法院は首席判事および国会の定むる員数の普通判事をもっ...
右の如き判事はすべて定期に適当の報酬を受くべし報酬は任期...
第七十二条
下級裁判所の判事は各欠員に付最高法院の指名する少くとも二...
第七十三条
最高法院は最終裁判所なり法律、命令、規則または官憲の行為...
再審に附することを得る最高法院の判決は国会議員全員の三分...
第七十四条
外国の大使、公使および領事官に関係ある一切の事件において...
第七十五条
裁判は公開廷において行い判決は公然言い渡すべししかれども...
第七章 財政
第七十六条
租税を徴し、金銭を借入れ、資金を使用しならびに硬貨および...
第七十七条
国会の行為に依りまたは国会の定むる条件に依るにあらざれば...
この憲法発布の時において効力を有する一切の租税は現行の規...
第七十八条
充当すべき特別予算無くして契約を締結すべからず
また国会の承認を得るにあらざれば国家の資産を貸与すべからず
第七十九条
内閣は一切の支出計画ならびに歳入および借入予想を含む次期...
第八十条
国会は予算の項目を不承認、減額、増額もしくは却下しまたは...
国会はいかなる会計年度においても借入金額を含む同年度の予...
第八十一条
予期せざる予算の不足に備うる為内閣の直接監督の下に支出す...
内閣は予備費をもってする一切の支出に関し国会に対し責任を...
第八十二条
世襲財産を除くの外皇室の一切の財産は国民に帰属すべし一切...
第八十三条
公共の金銭または財産はいかなる宗教制度、宗教団体もしくは...
第八十四条
会計検査院は毎年国家の一切の支出および歳入の最終的会計検...
会計検査院の組織および権限は国会これを定むべし
第八十五条
内閣は定期にかつ少くとも毎年財政状態を国会および人民に報...
第八章 地方政治
第八十六条
府県知事、市長、町長、徴税権を有するその他の一切の下級自...
第八十七条
首都地方、市および町の住民は彼等の財産、事務および政治を...
第八十八条
国会は一般法律の適用せられ得る首都地方、市または町に適用...
第九章 改正
第八十九条
この憲法の改正は議員全員の三分の二の賛成をもって国会これ...
右の承認を経たる改正は直にこの憲法の要素として人民の名に...
第十章 至上法
第九十条
この憲法ならびにこれに基づき制定せられる法律および条約は...
第九十一条
君主君位に即きたるときならびに摂政、国務大臣、国会議員、...
この憲法の効力発生する時において官職に在る一切の公務員は...
第十一章 承認
第九十二条
この憲法は国会が出席議員三分の二の氏名点呼に依りこれを承...
国会の承認を得たるときは君主はこの憲法が国民の至上法とし...
終了行:
編集の方針はカタカナをひらがなにし使われていない言葉を現...
カルヘシ=かるべし、タルヘシ=たるべし、セサルヘシ=せざ...
エンペラーの外務省翻訳は皇帝になっていましたが皇帝は三皇...
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我等日本国人民は、国民議会に於ける正当に選挙せられたる我...
第一章 君主
第一条
君主は国家の象徴にしてまた人民の統一の象徴たるべし彼はそ...
第二条
王位の継承は世襲にして国会の制定する王室典範に依るべし
第三条
国事に関する君主の一切の行為には内閣のほひつ及協賛を要す...
君主はこの憲法の規定する国家の機能をのみ行うべし彼は政治...
君主はその機能を法律の定むる所に従い委任することを得
第四条
国会の制定する王室典範の規定に従い摂政を置くときは君主の...
第五条
君主は国会の指名する者を総理大臣に任命ず
第六条
君主は内閣のほひつ及協賛に依りてのみ行動し人民に代りて国...
国会の制定する一切の法律、一切の内閣命令、この憲法の一切...
国会を召集す
国会を解散す
総選挙を命ず
国務大臣、大使及その他の国家の官吏にして法律の規定に依...
大赦、恩赦、減刑、執行猶予及復権を公証す
栄誉を授与す
外国の大使及公使を受く
適当なる式典を執行す
第七条
国会の許諾なくしては皇位に金銭又はその他の財産を授与する...
第二章 戦争の廃棄(Renunciation of War)
第八条
国民の一主権としての戦争は之を廃止す他の国民との紛争解決...
陸軍、海軍、空軍又はその他の戦力は決して許諾せらるること...
(War as a sovereign right of nation is abolished. The th...
wiki独自訳(直訳):国家の君主、元首の権利としての戦争は...
第三章 人民の権利及義務
第九条
日本国の人民は何等の干渉を受くること無くして一切の基本的...
第十条
この憲法に依り日本国の人民に保障せらるる基本的人権は人類...
第十一条
この憲法に依り宣言せられる自由、権利及機会は人民の不断の...
第十二条
日本国の封建制度は終止すべし一切の日本人はその人類たるこ...
第十三条
一切の自然人は法律上平等なり政治的、経済的又は社会的関係...
なんじ今以後何人も貴族たるの故をもって国または地方のいか...
皇族を除くの外貴族の権利は現存の者の生存中を限りこれを廃...
第十四条
人民はその政府および皇位の終局的決定者なり彼等はその公務...
一切の公務員は全社会の奴僕にしていかなる団体の奴僕にもあ...
あらゆる選挙において投票の秘密は不可侵に保たるべし選挙人...
第十五条
何人も損害の救済、公務員の罷免および法律、命令または規則...
第十六条
外国人は平等に法律の保護を受くる権利を有す
第十七条
何人も奴隷、農奴またはいかなる種類の奴隷役務に服せしめら...
第十八条
思想および良心の自由は不可侵たるべし
第十九条
宗教の自由は何人にも保障せらるいかなる宗教団体も国家より...
何人も宗教的の行為、祝典、式典または行事に参加することを...
国家およびその機関は宗教教育またはその他いかなる宗教的活...
第二十条
集会、言論及定期刊行物ならびにその他一切の表現形式の自由...
第二十一条
結社、運動および住居選定の自由は一般の福祉と抵触せざる範...
何人も外国に移住しまたは国籍を変更する自由を有す
第二十二条
学究上の自由および職業の選択はこれを保障す
第二十三条
家族は人類社会の基底にしてその伝統は善かれ悪かれ(good or...
第二十四条
有らゆる生活範囲において法律は社会的福祉(social welfare)...
無償、普遍的かつ強制的なる(compulsory)教育を設立すべし
児童の私利的酷使(The exploitation of children)はこれを...
公共衛生を改善すべし
社会的安寧を計るべし
労働条件、賃銀および勤務時間の規準を定むべし(Standards f...
第二十五条
何人も働く権利を有す(All men have the right to work)
第二十六条
労働者ガ団結、商議および集団行為をなす権利はこれを保障す
第二十七条
財産を所有する権利は不可侵なりしかれども財産権は公共の福...
第二十八条
土地および一切の天然資源の究極的所有権は人民の集団的代表...
第二十九条
財産を所有する者は義務を負うその使用は公共の利益の為たる...
第三十条
何人も裁判所の当該官吏カ発給し訴追の理由たる犯罪を明示せ...
第三十一条
何人も訴追の趣旨を直ちに告げられること無くまたは直ちに弁...
第三十二条
何人も国会の定むる手続に依るにあれざればその生命もしくは...
第三十三条
人民がその身体、家庭、書類および所持品に対し侵入、捜索お...
各捜索または拘禁もしくは押収は裁判所の当該官吏の発給せる...
第三十四条
公務員に依る拷問は絶対にこれを禁ず
第三十五条
過大なる保釈金を要求すべからずまた残虐もしくは異常なる刑...
第三十六条
一切の刑事訴訟事件において被告人は公平なる裁判所の迅速な...
刑事被告人は一切の証人を反対訊問するあらゆる機会を与えた...
被告人は常に資格ある弁護人を依頼し得べくもし自己の努力に...
第三十七条
何人も管轄権有る裁判所に依るにあらざれば有罪と宣言せられ...
何人も同一の犯罪により再度厄に遭うこと無かるべし
第三十八条
何人も自己に不利益なる証言を為すことを強要せられざるべし
自白は強制、拷問もしくは脅迫の下に為されまたは長期にわた...
何人も自己に不利益なる唯一の証拠が自己の自白なる場合にお...
第三十九条
何人も実行の時において合法なりし行為により刑罰を科せられ...
第四章 国会
第四十条
国会は国家の権力の最高の機関にして国家の唯一の法律制定機...
第四十一条
国会は三百人より少からず五百人を越えざる選挙せられたる議...
第四十二条
選挙人および国会議員候補者の資格は法律を持ってこれを定む...
第四十三条
国会議員は国庫より法律の定める適当の報酬を受くべし
第四十四条
国会議員は法律の規定する場合を除くの外いかなる場合におい...
第四十五条
国会議員の任期は四年とすしかれどもこの憲法の規定する国会...
第四十六条
選挙、任命および投票の方法は法律に依りこれを定むべし
第四十七条
国会は少くとも毎年一回これを召集すべし
第四十八条
内閣は臨時議会を召集することを得国会議員の二割より少から...
第四十九条
国会は選挙および議員の資格の唯一の裁決者たるべし当選の証...
第五十条
議事を行うに必要なる定足数は議員全員の三分の一より少から...
第五十一条
国会は議長およびその他の役員を選定すべし国会は議事規則を...
第五十二条
法律は法律案に依るにあらざればこれを議決することを得ず
第五十三条
国会の議事はこれを公開すべく秘密会議はこれを開くことを得...
第五十四条
国会は調査を行い証人の出頭および証言供述ならびに記録の提...
第五十五条
国会は出席議員の多数決をもって総理大臣を指定すべし総理大...
国会は諸般は国務大臣を設定すべし
第五十六条
総理大臣および国務大臣は国会に議席を有すると否とにかかわ...
第五十七条
内閣は国会が全議員の多数決をもって不信任案の決議を通過し...
第五十八条
国会は罷免訴訟の被告たる司法官を裁判する為議員中より弾劾...
第五十九条
国会はこの憲法の規定を施行する為必要にして適当なる一切の...
第五章 内閣
第六十条
行政権は内閣に帰属す
第六十一条
内閣はその首長たる総理大臣および国会に依り授権せられるそ...
内閣は行政権の執行に当り国会に対し集団的に責任を負う
第六十二条
総理大臣は国会の補佐および協賛をもって国務大臣を任命すべし
総理大臣は個々の国務大臣を任意に罷免することを得
第六十三条
総理大臣欠員と為りたる時または新国会を召集したる時は内閣...
右指名あるまでは内閣はその責務を行うべし
第六十四条
総理大臣は内閣に代りて法律案を提出し一般国務および外交関...
第六十五条
内閣は他の行政的責任のほか
法律を忠実に執行し国務を管理すべし
外交関係を処理すべし
公共の利益と認むる条約、国際規約および協定を事前の授権ま...
国会の定むる規準に従い内政事務を処理すべし
年次予算を作成してこれを国会に提出すべし
この憲法および法律の規定を実行する為命令および規則を発す...
大赦、恩赦、減刑、執行猶予および復権を付与すべし
第六十六条
一切の国会制定法および行政命令は当該国務大臣これに署名し...
第六十七条
内閣大臣は総理大臣の承諾無くして在任中訴追せられること無...
第六章 司法
第六十八条
強力にして独立なる司法府は人民の権利の堡塁(the bulwark語...
特別裁判所(extraordinary tribunal=超法規裁判所)はこれ...
判事はすべてその良心の行使において独立たるべくこの憲法お...
第六十九条
最高法院は規則制定権を有しそれに依り訴訟手続規則、弁護士...
検事は裁判所の職員にして裁判所の規則制定権に服すべし
最高法院は下級裁判所の規則を制定する権限を下級裁判所に委...
第七十条
判事は公開の弾劾に依りてのみ罷免することを得行政機関また...
第七十一条
最高法院は首席判事および国会の定むる員数の普通判事をもっ...
右の如き判事はすべて定期に適当の報酬を受くべし報酬は任期...
第七十二条
下級裁判所の判事は各欠員に付最高法院の指名する少くとも二...
第七十三条
最高法院は最終裁判所なり法律、命令、規則または官憲の行為...
再審に附することを得る最高法院の判決は国会議員全員の三分...
第七十四条
外国の大使、公使および領事官に関係ある一切の事件において...
第七十五条
裁判は公開廷において行い判決は公然言い渡すべししかれども...
第七章 財政
第七十六条
租税を徴し、金銭を借入れ、資金を使用しならびに硬貨および...
第七十七条
国会の行為に依りまたは国会の定むる条件に依るにあらざれば...
この憲法発布の時において効力を有する一切の租税は現行の規...
第七十八条
充当すべき特別予算無くして契約を締結すべからず
また国会の承認を得るにあらざれば国家の資産を貸与すべからず
第七十九条
内閣は一切の支出計画ならびに歳入および借入予想を含む次期...
第八十条
国会は予算の項目を不承認、減額、増額もしくは却下しまたは...
国会はいかなる会計年度においても借入金額を含む同年度の予...
第八十一条
予期せざる予算の不足に備うる為内閣の直接監督の下に支出す...
内閣は予備費をもってする一切の支出に関し国会に対し責任を...
第八十二条
世襲財産を除くの外皇室の一切の財産は国民に帰属すべし一切...
第八十三条
公共の金銭または財産はいかなる宗教制度、宗教団体もしくは...
第八十四条
会計検査院は毎年国家の一切の支出および歳入の最終的会計検...
会計検査院の組織および権限は国会これを定むべし
第八十五条
内閣は定期にかつ少くとも毎年財政状態を国会および人民に報...
第八章 地方政治
第八十六条
府県知事、市長、町長、徴税権を有するその他の一切の下級自...
第八十七条
首都地方、市および町の住民は彼等の財産、事務および政治を...
第八十八条
国会は一般法律の適用せられ得る首都地方、市または町に適用...
第九章 改正
第八十九条
この憲法の改正は議員全員の三分の二の賛成をもって国会これ...
右の承認を経たる改正は直にこの憲法の要素として人民の名に...
第十章 至上法
第九十条
この憲法ならびにこれに基づき制定せられる法律および条約は...
第九十一条
君主君位に即きたるときならびに摂政、国務大臣、国会議員、...
この憲法の効力発生する時において官職に在る一切の公務員は...
第十一章 承認
第九十二条
この憲法は国会が出席議員三分の二の氏名点呼に依りこれを承...
国会の承認を得たるときは君主はこの憲法が国民の至上法とし...
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